保険は無限に面倒を見てくれるものではないことを理解しよう



交通事故にあったときの流れを説明していきます。

解りやすい説明をさせていただきます。実際、保険などの専門知識が必要なものは素人にはわかりにくいものです。これらの動画を見ておけば、ある程度の知識が備わります。

自賠責保険、あるいは任意保険を使って治療を続けていて、患者さんが損害保険会社から受けるプレッシャーの一つに「治療費打ち切り」の問題が挙げられます。交通事故で怪我を受けて、まだ治療中にも関わらず、損害保険会社から一方的に「一般的にはもう治っている時期なので、今月で治療費の支払いを終了します。」という連絡が来ることがあります。

しかし、これは損害保険会社が勝手に判断しているだけの事で、「これ以上治療を続けてはいけない」ということではありません。
「損害保険会社としては、治癒ないし症状固定の時期であると判断したので、強引に治療費の支払いをストップしてきた」という意味にすぎないと理解しておいて下さい。そして、こうした連絡があった際には、治療家の先生とよく相談して、治療効果が上がっているのであれば治療は継続すべきです。患者さんとしては、まず怪我を治す事を最優先し、治療に専念することが賢明です。

交通事故による保険の仕組みとして、大きく分けて自賠責保険と任意保険の二つの種類があることをお話ししましたが、自賠責保険は被害者の最低保障を確保する目的のもので、任意保険はその自賠責保険で足りない分を補うという性格を持っています。

かつて、自賠責保険と任意保険は、全く別の保険であるため、一つの事故であっても二重の手続きをしなければなりませんでしたが、この手間を改善しようと、1973年に自賠責保険と任意保険の「一括払制度」が実施されました。例えば、傷害による損害額が150万円であった場合、任意保険会社は自賠責保険分の120万円も含めて、被害者へ150万円を支払い、後日、任意保険会社は自賠責保険会社から120万円を回収(求償)するというものです。(任意保険会社は30万円負担)。

この「一括払制度」は、被害者自身が、自賠責保険、任意保険、それぞれに必要書類を提出する手間が省け、損害賠償金も早く受け取ることができます。しかし、損害保険会社も慈善事業で行っている訳ではないので、不当な損害賠償請求や自分たちの会社からの支払いが増えてきたら、当然ストップをかけてきます。ここで大切なことは、必要があって治療が長引いていることや、その治療効果が上がっていること、費用にかかる理由など、をきちんと損害保険会社側に説明しなければなりません。まずは、通院している医療機関とよく相談してみましょう。

参照文献:
「むち打ち症を治すための8つの鍵」柳澤正和(一般社団法人 むち打ち治療協会 代表理事) 著

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