交通事故に遭ってしまった時、何をすべきか?②


2.必ず警察に届け出る

急いでいるから、とか、会社に知られたくないから、とか、面倒な事は避けたい、とか、等、怪我や物損が大した事がないから、と思われる場合であっても、当事者同士ですぐに話をつけようとしてはいけません。事故の大小に関わらず、警察へは必ず届け出なければなりません。届出の義務は、まず加害者側にあります。もし、あなたが被害者であったとしても、警察へは速やかに連絡を入れて下さい。加害者から「あとで警察に届けておきます。」と言われても、それが守られるとは限りません。
警察への連絡を怠ると、損害保険会社に保険金を請求する際に必要な「交通事故証明書」が発行されません。この証明書がなければ、例え、後からむち打ち症の症状で悩まされることになったとしても、事故に対する損害賠償の請求は、原則として、出来ない事となってしまいます。なので、必ずその時に警察へ連絡を入れ、加害者がいる現場ですぐに「供述調書」をとってもらいましょう。その際、担当した警察署の連絡先と警察官の役職、氏名を確認し、メモをとっておきましょう。

3.加害者と加害車両を確認する

もし交通事故の被害者になってしまったら、警察や救急車の到着を待つ間、必ず加害者の情報を確認しておいて下さい。加害者の氏名、住所、自宅と携帯電話の番号、勤務先とその電話番号、自動車の登録ナンバーを確実にメモして控えておきましょう。相手が名詞を出してきても、名刺だけでは本人であるかどうかの確認ができないため、後日のトラブルを避けるためにも、必ず運転免許証をチェックしておいて下さい。運転免許証の両面や車検証を、携帯電話等のカメラで撮影しておくと良いでしょう。また、加害者がタクシーや運送会社などの業務車両だった場合には、勤務先の会社名、会社の住所、電話番号、担当者も確認しておきます。更に、自賠責保険や任意保険の保険会社の連絡先についても聞いておきましょう。
ここで絶対にやってはいけないのは、その場で示談交渉に応じてしまう事です。不確実な内容の念書などを書いてしまったら、後日にその内容の変更があったとしても、賠償請求が出来なくなってしまう恐れがあるからです。

参照文献:
「むち打ち症を治すための8つの鍵」柳澤正和(一般社団法人 むち打ち治療協会 代表理事) 著

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