交通事故に遭ってしまった時、何をすべきか?③


4.事故状況を必ず記録しておく

人間の記憶はあてにはならないものです。ましてや、交通事故直後はパニックに陥り、冷静に判断できなくても、仕方のない事だと思われます。そのような時には、全て把握していると思っていても、加害者の証言と食い違いが出てきたりすると、ますます記憶が曖昧になってしまいます。後々、客観的に事故の状況を説明できるよう、しっかりと記憶しておく事が大切です。
事故現場の痕跡、車の損傷箇所、ブレーキ痕、ガードレールなどの破損部分や、事故を起こした場所の位置関係、等の写真は、後日争いになったときの重要な証拠になります。あらゆる角度から詳細に写真を撮っておくことが大切です。また、事故時に身につけていた衣類や事故車を処分せずに保管しておくと、事故状況の証拠品となる場合もあります。周囲に目撃者がいたかどうか、も確認しましょう。第三者の目撃証言は、示談の話し合いの際に、非常に重要になる場合があります。いざというとき、証言をお願いできるよう、目撃者の氏名、連絡先を聞いてメモしておきましょう。

5.実況見分調書の作成

事故現場に警察が到着すると、当事者立会いの下に、「実況見分調書」が作成されます。「実況見分調書」に記載されるのは、作成日、作成者、見分日時、見分場所、現場道路や車両の状況、立会人(被害者、加害者、目撃者など)の氏名と事故の説明、などです。また、現場の見取り図や写真なども添付されます。警察は、最初に相手を発見したり危険を感じた場所、ハンドルを切ったりブレーキをかけたのはどこか、実際にぶつかった地点などを、被害者、加害者、双方に質問してきます。このとき、相手はあなたと違った事を主張してくる事が少なくありませんが、あなたは感情的にならず、冷静にあなたの記憶している事実を伝えることが重要です。
保険会社は、主にこの実況見分調書に基づいて、当事者の過失の割合を算定します。救急車を呼ぶほどの怪我人が出ない限り、警察では、まず「物損事故」として処理をします。事故の後に痛みやむち打ち症の症状が出た場合には、速やかに診断書を警察に提出し、「人身事故扱い」に切り替えてもらいましょう。

参照文献:
「むち打ち症を治すための8つの鍵」柳澤正和(一般社団法人 むち打ち治療協会 代表理事) 著

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