損害賠償にも時効がある



交通事故にあったときの流れを説明していきます。

解りやすい説明をさせていただきます。実際、保険などの専門知識が必要なものは素人にはわかりにくいものです。これらの動画を見ておけば、ある程度の知識が備わります。

交通事故の損害賠償に関しても、時効はあります。任意保険会社への損害賠償請求権は、原則として、「被害者またはその法廷代理人が交通事故による加害者及び損害を知った日」、つまり交通事故に遭った日から3年で消滅するとされています。当て逃げをされて、事故が起きた時点では加害者を特定できなかった時は、その事故から20年とされています。
また「自賠責保険の被害者請求権」は、2010年4月1日(事故発生日ベース)より消滅時効から2年から3年に変更されました。

示談交渉を続けていたり、訴訟継続中であっても、自賠責保険への被害者請求権は時効が進行していきます。この事項を中断するためには、自賠責保険金の被害者請求を行うか、または、時効中断申請書を自賠責保険会社(共済)に提出するという方法があります。時効中断申請書は、1部に署名捺印して送付すれば、自賠責保険会社(共済)側で新しい時効完成日を記入し、受付印を押して、1部返送してくれます。

参照文献:
「むち打ち症を治すための8つの鍵」柳澤正和(一般社団法人 むち打ち治療協会 代表理事) 著

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