加害者でも自賠責保険が使えるのでしょうか?

過失割合が1割でもあれば保険の適用となります。

そもそも、加害者か被害者か、とは、交通事故が起きた際に決められた過失割合によって呼ばれる名称にしかすぎないからです。
なので、当然、加害者であっても、ケガをしていれば治療を受けられる権利があります。

交通事故が原因でケガをして発症した症状についてなら、自賠責保険の適用範囲になるので、全く気にする事はありません。

すぐに治療を開始して、早く痛みを取り除くべきですね。

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