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Q1. ひき逃げに遭ってしまいました

自賠責保険に未加入の車や盗難車、あるいはひき逃げによって自動車事故にまきこまれた被害者の方は、加害者からの賠償を受けることが難しくなります。「お気の毒さま」としか申せません。などという事はなくて、泣き寝入りせずとも、救済する方法があります。「政府保障事業制度」という国の制度です。詳しい事は、お気軽にお尋ねください。

Q2.自賠責保険の被害者請求について

まず、メリットとしては、自賠責はケガの場合上限は120万円ですが、被害者請求ではこの120万円を可能な限りご自身に有利な条件で利用することができます。相手の保険会社が入ってきませんので、きっちり納得いくまで休業できますし、治療に専念できます。大切なことは後日ご自身のケガや治療費の妥当性を立証するために、きちんとした医療機関にて検査、診断、治療を受けることです。
デメリットとしては、治療費や、通院費などの実費を被害者が一時立て替えなくてはならないことがあります。ただし治療費は病院が同意すれば自賠責保険から直接病院に振り込まれるように手続きすることも可能なので、相談してみてください。また、請求にかかる事務手続きの労力もあります。これは慣れていないと相当大変です。ご自身の保険会社が対応の良いところであれば、そちらの担当者が手伝ってくれますので、これも相談の価値ありです。

Q3.健康保険を使いたいのですが。

120万円を有効に利用するために、自由診療ではなく健康保険の利用(第三者行為の被災届けを忘れずに)をされる方がいます。損害額が120万円を超えてしまっても構いません。ただ、この場合、手技による矯正や、マッサージを長めに施す等ができません。むち打ち症を良くするためには、体全体を診た治療を行う事が必須ですが、健康保険による診療ではこうした施術を行う事ができません。長年の経験からいっても、むち打ち症のような捻挫型のケガは、痛みを感じる部位だけに原因があるわけではありません。治療の範囲を広げればもっと良くなることが解っていても、健康保険による診療ではできないのです。大切なのは料金よりも、あなたの身体が良くなることだと思います。



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